フィリピンの請求書テンプレート(無料)

フィリピン向けのプロ仕様の請求書を、PHPで作成できます。VATは12%で計算されます。このページでは、フィリピンの請求書に必要な記載事項、現行の税率、現地のルールを解説します。フィリピン向けに設定済みの無料作成ツールもご利用いただけます。

PHP · ₱VAT · 12%MM/DD/YYYY
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PHPとVAT 12%を設定済み · PDFダウンロード · 登録不要

🌐 Englishでも利用できます

フィリピンの請求書の基本情報

通貨フィリピン ペソ (PHP, ₱)
消費課税の名称VAT
現地での名称Value-Added Tax (VAT)
標準税率12%
軽減税率なし
日付の形式MM/DD/YYYY (例:10/28/2026)
請求書の保存期間現地のルールを確認
登録・免税事業者の基準年間総売上 PHP 300万

フィリピンの請求書に必要な記載事項

フィリピンで発行するすべての請求書に、次の事項が含まれていることを確認してください。

  • 登録された氏名または名称、屋号(business style)、住所
  • 支店コード付きのTINと、該当する場合は「VAT-registered」の記載
  • BIRに登録された通し番号と請求書の発行日
  • 買い手の氏名または名称、住所、TIN(事業者への販売の場合)
  • 商品またはサービスの内容、数量、単価、合計
  • VATを別項目で表示し、課税売上(VATable)、免税売上(VAT-exempt)、ゼロ税率売上を区分して表示
  • ご請求金額の合計

フィリピンのルールとポイント

  • 納税容易化法(Ease of Paying Taxes Act、2024年)により、売上請求書(sales invoice)が物品とサービスの両方で主要な書類となり、公式領収書(official receipt)は補助的な書類になりました。
  • 年間の総売上がPHP 300万を超えるとVAT登録が必要です。VAT非登録の事業者は、代わりにパーセンテージ税を納め、VATを表示してはいけません。
  • 請求書は、BIR認定の印刷業者が印刷するか、登録済みのコンピュータシステムで作成する必要があります。大規模納税者やEコマース事業者は、電子請求システム(EIS)への移行が進められています。
  • 請求書と帳簿は、BIRが定める期間、保存してください。

フィリピンの請求書サンプル

PHPの金額とVATを適用した、一般的な請求書のイメージです。作成ツールでご自身の請求書を作成できます。データがブラウザの外に出ることはありません。

あなたの会社名
ビジネス通り123番地
フィリピン
登録番号: PH123456789
請求書
請求書番号
2026-0042
発行日
10/01/2026
支払期日
10/15/2026
請求先
取引先株式会社
クライアント通り45番地, フィリピン
品名・内容数量単価金額
コンサルティング業務(時間)10₱4,900.00₱49,000.00
Webサイトデザイン1₱70,000.00₱70,000.00
小計₱119,000.00
VAT 12%₱14,280.00
合計₱133,280.00

お支払いは14日以内に銀行振込でお願いいたします。このたびはご利用いただき、ありがとうございます。

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フィリピンで請求書を作成する手順

  1. 上のボタンからBillKitの請求書作成ツールを開きます。通貨はPHP、VATは12%にすでに設定されています。
  2. 事業者情報(名称、住所、税務上の登録番号またはVATの登録番号)を入力します。
  3. 取引先の名称と住所を入力します(法人の取引先の場合は税務IDも入力します)。
  4. 請求書に重複しない連番、発行日、支払期日を設定します。
  5. 商品やサービスごとに数量と単価を入力します。軽減税率や免税が適用される場合は税率を調整します。
  6. 合計金額を確認し、支払情報を追加したら、PDFをダウンロードして取引先に送付します。

よくある質問

フィリピンのVATの税率はいくらですか?

フィリピンのVATの標準税率は12%です。

フィリピンの請求書にVATを加算する必要はありますか?

VATの登録をしている場合は、原則として加算が必要です。登録・免税事業者の基準(年間総売上 PHP 300万)を下回る事業者は、通常はVATを請求しません。その場合は請求書に税額を表示せず、必要に応じて免税である旨を記載してください。

フィリピンの請求書には、どの通貨を使えばよいですか?

フィリピンの請求書は、通常フィリピン ペソ(PHP)で発行します。外貨での請求も一般的には可能ですが、多くの税務当局は、税額を現地通貨でも記載することを求めています。

フィリピンでは、請求書をどのくらいの期間保存する必要がありますか?

発行した請求書と受領した請求書の控えは、現地の税務当局が定める期間(一般に5年から10年)保存してください。

フィリピンの請求書には何を記載する必要がありますか?

主な記載事項は次のとおりです。登録された氏名または名称、屋号(business style)、住所; 支店コード付きのTINと、該当する場合は「VAT-registered」の記載; BIRに登録された通し番号と請求書の発行日; 買い手の氏名または名称、住所、TIN(事業者への販売の場合); 商品またはサービスの内容、数量、単価、合計

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無料・プライバシー重視で、1分以内に完了します。請求書はお使いのブラウザ内で作成され、アップロードされることはありません。

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⚠️ 本ページは一般的な情報の提供を目的としたもので、税務・法律上の助言ではありません。ルールは変更されることがあり、個別の状況によっても異なります。現地の税理士または税務当局にご確認ください。最終確認日:2026年10月。